公益財団法人日本自動車輸送技術協会は、自動車の安全確保、環境保全に役立つ各種の試験、調査、研究を行うことで社会に貢献しています。

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公益財団法人日本自動車輸送技術協会 Japan Automobile Transport Technology Association

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 交通安全対策・その他ー特定小型原動機付自転車の性能等確認制度について

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   「特定小型原動機付自転車の性能等確認制度」について
 

 原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW以下で長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のものは、特定小型原動機付自転車と定義されています。なお、それ以外の原動機付自転車は、一般原動機付自転車と定義されています。
 国土交通省では、令和4年12月、特定小型原動機付自転車に関する保安基準を整備するとともに、特定小型原動機付自転車の保安基準適合性等を確認する制度(以下「性能等確認制度」という。)を創設しました。
 国土交通省の特定原動機付自転車についてのホームページは、→こちらをご覧ください。

 本制度によって保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車には、メーカー・確認機関の名称等を含む特別な表示(シール)が車体の目立つ位置に貼付されることになります。
 今般、当協会は、特定小型原動機付自転車のメーカー等からの申請に基づいて特定小型原動機付自転車の保安基準適合性等を確認する性能等確認実施機関として認定されました(令和5年3月10日付け)。

         性能等確認に係る試験は、当協会の昭島研究室において実施します。
            性能等確認の主な流れは、下記の通りとなります。
            ご不明な点があれば当協会にお問い合わせください。

      

(1) 申請について
 ● 申請者の要件
 性能等確認については、特定小型原動機付自転車の製作を業とする者又は外国において本邦に輸出される特定小型原動機付自転車を製作することを業とする者から当該特定小型原動機付自転車を購入する契約を締結している者であって当該特定小型原動機付自転車を輸入することを業とするもの(以下「製作者等」という。)からの申請を受け付けることとしております。
 ● 申請書面
  ① 申請書
  ② 添付書面一覧表
  ③ ②に記載の添付書面
 ※ ①、②については、様式をページ下部に掲載しておりますので、ダウンロードのうえご活用ください。
 ● 申請方法
 性能等確認の申請方法は、昭島研究室の窓口に申請書面を持参する方法のほか、郵送又は電子メールにより提出する方法が可能です。
  <申請先>
  〒196-0001
   東京都昭島市美堀町4-2-2
   公益財団法人日本自動車輸送技術協会 昭島研究室
    TEL 042-544-1004、 FAX 042-544-1015
    E-mail gijutu@ataj.or.jp
 ※1 申請書類が提出され、所定の書面がそろっていること及び記載漏れ等の不備が無いことを確認し、申請を受け付けます。
 ※2 申請にあたり事前のご相談を希望される場合は、当協会までご連絡ください。

(2) 試験車の搬入について
  性能等確認の実施予定日は、申請者と事前調整のうえ、10日(休日を含む。)前までにご連絡しますので、性能確認実施予定日
 の前日までに試験車を昭島研究室へ搬入してください。また、搬入時には試験車の状態確認のためご担当者の立会いをお願いします。

(3) 試験実施に向けた打合せ
  ① 目的及び内容
   性能等確認実施機関において試験を実施するにあたり、把握しておくべき試験車の仕様等について確認するものです。
   試験車に関するご説明をお願いするほか、試験の工程等に関する確認・調整を行います。
  ② 実施方法
   申請者と調整の上、試験の実施に先立ち、電話、対面、WEB会議等適切かつ合理的な方法で行います。
  ③ その他
   本打合せ等に際し、追加資料のご提出をお願いする場合がございます。

(4) 手数料の納入について
  性能等確認の実施に係る手数料の額及び手数料の納入方法については、ページ下部に掲載しておりますので、こちらをご覧ください。

(5) 試験の実施について
  試験については、基本的に当協会において実施しますが、申請車両の構造及び性能に関し、当協会職員からの質問等に対応できる
 方の立会いをお願いします。

(6) 結果の通知について
 性能等確認の結果に係る通知書(以下、通知書という。)を、以下のいずれかの方法により発行します。
  ①昭島研究室受付窓口での手交
  ②郵便(費用は申請者負担)
  ③電子メール

(7) シールの貼付について
 適合通知の受領後、昭島研究室にシールの見本2枚を提出してください。また、作成したシールは申請時に申告した車体の所定位置に貼付してください。
 なお、申請者は国土交通省が定める特定小型原動機付自転車の性能等確認制度に関するガイドラインに基づき、毎年4月1日にシールを貼付した型式、型式ごとの貼付したシールの枚数を、昭島研究室に報告してください。

(8) その他
● 標準処理期間
 性能等確認に係る標準処理期間※は、30日となります。
 ※ 昭島研究室が申請を受け付けた日から当該申請に係る通知書を発行するまでに通常要すべき標準的な期間

 国土交通省の「保安基準適合性が確認された特定小型原動機付自転車の型式」の閲覧方法は、以下のとおりです。
 ①まず国土交通省の特定原動機付自転車のホームページに入ります。→こちらをクリックしてお入りください。
 ②この国土交通省のページを下の方にある 3.特定小型原動機付自転車の性能確認制度の中の
  〇「保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車の型式」の文字列の部分をクリックしてください。





 性能等確認に関する実施要領、申請書、添付書面一覧表、手数料表等は、下記のボタンをクリックすることでダウンロードできますのでご活用ください。
 
      
 

                    ご不明な点については、下記連絡先にお問い合わせください。

お問い合わせ

〒196-0001
    東京都昭島市美堀町4-2-2
    公益財団法人日本自動車輸送技術協会
    昭島研究室
TEL 042-544-1004
FAX 042-544-1015
E-mail gijutu@ataj.or.jp
     
     受付時間:月曜~金曜(祝日・年末年始を除く)9時~12時、13時~17時

   

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