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- オフロード車の排出ガス検査
ただし、届出等を行っていない特定特殊自動車であっても使用前に排出ガス基準値に適合していることを主務大臣に申請して確認を受けることにより使用することができます。(使用確認申請)
当協会は特定原動機型式指定に係る登録特定原動機検査機関および特定特殊自動車の使用確認に係る登録特定特殊自動車の検査機関となっております。オフロード法については環境省のホームページに概要、環境省への申請方法、適用時期、規制値等について記載されていますのでご参照ください。
▼オフロード法概要等
http://www.env.go.jp/air/car/tokutei_law.html
▼適用時期、規制値等
http://www.env.go.jp/air/car/tokutei_law/leaflet/gaiyou2014.pdf

オフロード車の排出ガス検査につきましては、JATA本部の技術部(03-6836-1585)または昭島研究室(042-544-1004)にご相談下さい。
